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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号

小川敏夫君 その周知徹底じゃなくて、私は、ここでいう損害は、要するにもう逸失利益履行利益は含まないので、繰上げ返済によって新たに生じた事務費用などのものに限定すべきじゃないかと言っているんでね。ですから、もっと具体的に言えば、そういうふうにこの法文を修正した方がいいんじゃないかと思うんですが、どうですか。

小川敏夫

2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号

ただ、だから、もっとしつこく言えば、ここでいう損害は、まさに掛かった費用だけじゃなくて、いわゆる信頼利益だけじゃなくて履行利益も入りますね、そうしたら法律論としては入るということは、ああ、もう前回答弁いただいているんだから、まあいいや、もうそれでね。要するに、信頼利益だけじゃなくて履行利益も入るんでしょう、損害論一般論理として。

小川敏夫

2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号

もちろん、履行利益が入る場合もあるわけで、その意味では履行利益も入り得るわけで、民法一般損害も基本的には必ず履行利益意味するということではなくて、あるいは信頼利益意味するということではなくて、それは具体的な損害の発生の内容に応じて損害の解釈というのが導かれるということだろうというふうに理解しております。

小川秀樹

2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号

つまり、法律貸主側損害賠償を認めている、その損害賠償の中には当然履行利益も含まれる、これはもう損害一般論からして当然含まれる、だからこの法律の規定は当然履行利益も含むんだと。ただ、実際の運用の中で、その履行利益なるものが発生するかどうかは個々の事情によると。  つまり、法律論としては、履行利益損害だから損害賠償請求できるんだというのが法律論ですよ。

小川敏夫

2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号

政府参考人小川秀樹君) 御指摘いただいた場合というのが実際上どういう場面なのかなかなか想定しにくいところもあって、例えば、法定責任説であれば損害額信頼利益という考え方が強いと思いますけれど、契約責任説の立場に立ちますと、基本的には履行利益だとしますと損害額が非常に僅かで瑕疵はあるというようなことはなかなか想定しづらいのかなというふうには思っておりますが。  

小川秀樹

2017-03-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号

法定責任説によりますと、契約当事者目的物瑕疵の不存在を信じたことによってこうむった損害範囲に限られるというのに対して、契約責任説においては、履行利益すなわち契約内容どおり債務が履行されていれば、いわゆる債権者が得たであろう利益にまで及ぶというふうな理解をしておったところでございますが、今般の改正において、この損害賠償範囲についてはどのようになるのでしょうか。

吉田宣弘

2017-03-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号

したがいまして、買い主による損害賠償の請求は債務不履行があった場合の一般的な規律に従いますので、損害賠償範囲履行利益にまで及ぶということになります。そういう意味では、改正法案では損害賠償範囲履行利益まで及ぶということで、これまでの学説の争いに対して統一が図られたものというふうに理解しております。

小川秀樹

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